先日、いよいよ音楽教室からも著作権使用料を徴収するということでJASRACが記者会見を開いた記事を見た。これについてはみなさんそれぞれ意見があるだろう。
おいらは、明らかに聴衆に聴かせるものでない教室での演奏が果たして著作権保護の対象になるのか疑問である。なんか昔法律の条文だったかを読んだとき「セーフじゃん」と思った記憶があるのだが、間違いだろうか。
アホらしいのが、「生徒が練習のために演奏すること」も徴収対象なんだそうだ。それって違うだろ。そもそも、自分たちが管理できないから一律に徴収して、まったく対象外曲しか使用していなくても関係ねえ!というのは、法的に許されるのだろうか?霞が関が許可したからといっても、それが法的に正しいかどうかは別。国が裁判で負けることがあるくらいなんだから。
イメージとしては、野菜が育つのを待たずに、芽が出たらすぐに取って食べてしまって、結局種イモも残らなくなる、という感じだ。または、海洋資源としてマグロが乱獲でレッドリストに登録されたのに構わずにとっていって、絶滅しちゃう、という感じか。育成する気がまったくない。
「たった2.5%徴収されるだけで、教室がつぶれて音楽家が育たないなんてこと、あるわけない」という人は間違っている。消費税が8%でなく5%とられるだけでも事業者は毎年ヒーヒー言って納税している。実際には「仕入税額控除」があるから、教室なんかでは売上の消費税の半分くらいしか納付しないはずなのに、預かっている消費税だから理論上は手元に残っているはずなのに。だから売上の2.5%を徴収されるというのはかなりきついと思う。
↓よろしければ投票してください!
音楽(ジャズ) ブログランキング